●会費についての規定
(2016年11月19日改定)
- 普通会員の会費は年額6000円とする。
- シニア会員の会費は年額3000円とする。
- 学生会員の会費は年額3000円とする。
- 名誉会員は会費の負担を要さない。
- 賛助会員の会費は年額10000円(一口)とする。
- この改定は2017年度から適用する。
【参考】(旧)会費についての規定(2016年度までの会費)
●大会・講演会参加費についての規定
(2011年12月17日制定)
- 本会の会員が本会の主催する大会に参加する場合、本会に収める大会参加費は無料とする。
- 本会の会員以外が本会の主催する大会に参加を希望する場合、一大会につき大会参加費として2000円を本会に収めるものとする。
2 ただし、本会の主催する大会に参加を希望する本会の会員以外の者が、定年退職後、定職を持たない場合、あるいは学生である場合、該当の者が一大会につき本会に収める大会参加費はその半額とする。 - 本会の主催するその他の研究会・講演会については参加費をその都度定める。
●会員資格の喪失についての規定
(2022年12月11日制定)
- 会員が所定の会費を毎年の会計年度内に納入する義務を3会計年度連続で怠った場合、当該会員は3会計年度目の末日を以て会員資格を喪失するものとする。
- 会員資格の喪失とは、日本歴史言語学会会則4「会員」に掲げられた会員の権利に加え、会員用メーリングリストの利用、学会誌『歴史言語学』の受取など、会員の持つすべての権利を失うことを意味する。
- 上記1により会員資格を失った者は、滞納していた3会計年度分の会費を支払った上で、所定の入会手続きに従って新規に入会を申し込むことができる。ただし、入会の受理は理事会で審議・決定するものとする。
附 則
本規定は、令和5年1月1日から施行する